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当事務所では、通常の不動産登記もお取扱しております。お客様のご要望に応じて贈与の方法をアドバイスするなど、案件に応じて個別に司法書士が対応いたします。
住宅ローンの支払いにお困りの方が債権者との交渉で自宅を売却する任意売却や、すでに裁判所から競売開始決定が出ている場合の任意売却等の案件につきましても、専門の不動産会社様などと連携して対応いたします。
個人情報が外部に漏れることはありませんのでご安心ください。
都市部での親族間売買は売買価格の妥当性や住宅ローンの利用が制限される場合があるなど、一般的な売買とは違った難しさがあります。
背景にある親族間の関係やこれまでの経緯などを伺ったうえで、必要に応じて弁護士や税理士の意見も踏まえながら売買方法や金額などを一緒に検討させていただきます。
なお、売買価格が妥当でない場合、税務署から"贈与"と認定されて高額な贈与税が発生する場合がありますのでご注意ください。
当事務所では価格の妥当性については、税理士の意見も参考にアドバイスさせていただきます。
共有の不動産についてローンの借り換えや売買などを行う際は、共有者全員の合意が必要になります。
ご夫婦で共有の場合には合意も難しくはないと思いますが、親族や元配偶者など、利害が対立する可能性がある場合は、合意することが難しくなる可能性があります。
更に、このような状況で共有者の一人が亡くなった場合、相続人の全員と交渉する必要があり、場合によっては相続人(共有者)が何十人にもなるということもあります。
この様な場合は合意まで時間がかかることが多々あり、不動産の処分が思うように出来なくなる可能性があります。
共有状態は可能な限り避けることが望ましいのですが、すでに共有になっている場合は、持分を売買したり、共有者が増える前に不動産の売却を検討することも必要です。
● 農地(田・畑)を相続された場合は、農業委員会へその旨の届出をすることが必要です。
また、一般的には登記上の地目が「田」・「畑」等になっている土地を、農家以外の方へ売却することは制限されています。しかし、登記簿では田や畑とされていても長い間耕作されておらず、現況が田や畑とはいえない場合、地目変更をして売却が出来る可能性があります。
● 同様に森林法に基づき新たに所有者となった方(相続、贈与等を問わない)にも市長村長への届出義務がありますのでご注意ください。
これらの手続きは行政書士や土地家屋調査士の協力が必要となりますが、当事務所では他士業とのネットワークを活かしてお手伝いをさせていただくことも可能ですのでご相談ください。