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会社・法人登記
会社・法人登記
Corporation
どんな時に登記が必要か
会社の設立
たとえば株式会社の設立に際しては、商号、本店所在地、目的(会社が行う事業内容)など、決定する事項がいくつもあります。
当事務所では適切なアドバイスが出来るよう、発起人(株主となる方)や取締役となる方からヒアリングをさせていただき、設立までのサポートをさせていただきます。
過去には設立後に当事務所にご依頼いただいたお客様で下記のような事例もありました。
設立の際には何かと出費がかさむものですが、設立登記費用が安いところに依頼をし、後々お客様に手間と追加負担が発生するようなこともあるようですのでご注意ください。
こんな失敗にはご注意ください
- とりあえず自宅住所を本店所在地として登記をしたら、「事業目的使用不可」の賃貸物件だったため、本店移転をすることになり余計な登記費用がかかった
- インターネットで見つけた費用の安い所に依頼し、依頼申込書に会社の「目的」として1つ記入したらそのまま登記され、事業拡大の際、新たに目的を追加するために登記費用を払うことになった
上記のような失敗は設立時のヒアリングを十分に行っておけば防げた可能性があります。
役員変更
会社・法人登記においては、法律で定められた一定期間内に登記する義務が定められています。 会社の代表者の方が見落としがちなのが定款に記載された役員の任期に関する規定です。 現在の会社法では一定の条件をクリアすると役員の任期は約10年までの期間を設定できるため、役員の改選時期を忘れてしまうことも見受けられます。 また、役員の任期は登記事項ではなく会社の関係者でなければわからないため、外部からの指摘を受けにくいといった面もあるようです。
増資に関する手続き
株式を発行し、資本金を増額するためには現金を出資する以外にも、自動車や機械類などの現物を出資する方法、会社への貸付金を組み入れる方法などがあります。 当事務所ではお客様の顧問税理士と打ち合わせのうえ、お手続きをさせていただくことも可能です。

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