認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方々を法律面や生活面で支援する制度です。
例えば、不動産売買や遺産分割協議、預貯金の管理、施設の入所など様々な手続きをする場合に不利益を被らないよう支援し、本人の心身の状態や生活の状況に配慮しながら介護、福祉サービスなどの利用契約を結びます。
法定後見制度
すでに判断能力が不十分なときに利用できます。
本人の判断能力に応じて3つの種類から選択します。
対象となる方 | 申立てが できる方 |
成年後見人等ができること | |
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後見 | 判断能力が 全くない方 |
本人 配偶者 四親等内の親族 など |
日常生活に関する行為を除くすべての法律行為を代わってしたり、必要に応じて取消します。 |
保佐 | 判断能力が 著しく不十分な方 |
お金を借りたり、保証人になったり、不動産を売買したりなど、法律で定められた一定の行為について同意・取消することができます。 日常生活に関する行為は同意・取消しの対象にはなりません。 また、家庭裁判所の審判により、特定の法律行為について代理権を与えられることもあります。 |
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補助 | 判断能力が 不十分な方 |
申立時に本人が選択した特定の法律行為の同意や取消しをすることによって支援します。 また、家庭裁判所の審判により、特定の法律行為について代理権を与えられることもあります。 |
任意後見制度
判断能力が不十分になった時のために備えておくことができる制度です。
あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。
- Q.
- どこに申立てをすればよいですか?
- A.
- 本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
- Q.
- 誰が申立てをすることができますか?
- A.
本人、配偶者、四親等内の親族などです。
- 申立て準備
-
・診断書、戸籍等を用意します
・本人の生活状況、財産、今後の収支予定等を調査・検討します。 - 申立て
・申立書などの書類や申立手数料が必要です
- 審問・調査・鑑定など
・裁判所の職員が申立人、後見候補者本人から事情を伺ったりします
・本人の判断能力について鑑定を行うことがあります- 審判
・家庭裁判所が後見等開始の手続きの審判をし、最も適任と思われる方を選任します
- 後見開始
・成年後見人の仕事が始まります
親族がなることもできますが、本人が必要とする支援の内容によっては司法書士などの専門職が就任することもあります。
司法書士が就任するケース(一例)
- 居住地などの関係で親族が希望している
- 後見人として親族が就任することに反対する人がいる
- 法律に関する知識が必要な事案である(例:遺産分割など)
- 財産が多額、賃貸不動産を所有するなど財産管理が複雑である
はじめに…
- 財産目録を作り、収支予定を立てます
- 銀行、年金事務所などに届け出を行います
就任中…
- 本人の財産を管理したり、介護サービス等が適切になされているか判断します
- 必要に応じて本人に代わって契約を結びます
- 仕事の状況を家庭裁判所に報告する必要があります
申立て時費用
- 実費(申立て収入印紙、切手、提出用戸籍謄本など)
- 8,000円程度
- 報酬 ※申立書作成を専門家に依頼する場合
- 90,000円~(当事務所基準)
- 鑑定 ※裁判所の判断により必要となる場合あり
- 50,000~100,000円程度
後見人就任中
- 家庭裁判所が本人の財産の額に応じて決定し、本人の財産から支払われます